運用体制

Operation System

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運用体制

本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託しています。本資産運用会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、下図の組織体制の下で業務に取り組んでいます。

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運用体制の詳細については、投資法人の機構/③投資法人の運用体制(有価証券報告書抜粋)をご参照下さい。

利益相反回避のためのガバナンス体制を構築

運用資産の取得及び売却に関する本資産運用会社の意思決定フロー

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  • ※1 本投資法人が投信法に定義される利害関係人等との間で、運用資産の取得・売却を行おうとする場合には、本資産運用会社は投資委員会における審議の前に、本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければなりません(但し、物件取得価格が固定資産の帳簿価額の10%未満の不動産の取得等、本投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則第245条の2第1項に定めるものを除きます)。

コンプライアンスに関するチェック体制

1チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)の検討及び承認

以下の場合はコンプライアンス委員会に付議される

  • スポンサー関係者取引である場合※2
  • CCOがコンプライアンス上の疑義があると判断した場合

※2 スポンサー関係者からの物件取得価格は鑑定評価額以下

2コンプライアンス委員会での審議及び承認

利害関係のない外部専門家の賛成が必要
委員:CCO(委員長)、代表取締役社長、
外部専門家2名 (弁護士/公認会計士)
外部専門家:スポンサー関係者との利害関係がない専門家が就任
決議:委員の3分の2以上の賛成かつ外部専門家1名の賛成

3投資委員会での牽制機能

CCOは審議過程に問題があると判断した場合には、審議の中断を命じることが可能