投資主総会
投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約の変更、執行役員・監督役員の選任及び解任等)は、投資主により構成される投資主総会において決定されます。
本投資法人の投資主総会は、東京23区内において、2年に1回以上開催されます。また、会日の2週間前までに各投資主に対して書面で通知を発する方法により招集いたします。
投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約の変更、執行役員・監督役員の選任及び解任等)は、投資主により構成される投資主総会において決定されます。
本投資法人の投資主総会は、東京23区内において、2年に1回以上開催されます。また、会日の2週間前までに各投資主に対して書面で通知を発する方法により招集いたします。